補助金などを使って改修工事を行う施設はたくさんありますが、「構造部分」に変更が生じた場合は保健所に変更届を提出しなければなりません。
構造部分(軽微な工事を除く)を変更した場合、管轄の保健所に変更届を提出しなければなりませんが、自治体によっては、改修工事の前に「改修工事計画届」の提出が必要です。
*改修工事を予定されているけど面倒な手続きはお願いしたい
*改修工事は終了したけどまだ変更届を出してない
*旅館業営業許可を新規申請した時の書類一式を紛失してしまい、スムーズに変更手続きができない
*何度も改修工事をしたけど一度も変更届出を提出していない
このような事業者様は、一度ご相談ください!!